平成30年2月16日の第9回「遺伝子組み換え表示制度に関する検討会」ご報告。
「報告書(素案)」の文言についてひととおり、各委員が意見を述べた後、新しい表示区分として浮上した「分別流通管理をしたけれども、遺伝子組み換えの混入率が検出限界以上5%以下」をどう表示するかについての再検討となりました。
前回出た案「遺伝子組み換えでないものを分別」は「遺伝子組み換えでない」とどこがどう違うのかわかりにくい、ということに検討委員の方々も気づいた模様です。
事務局から出た案は
(1)一括表示(枠内の表示)とは別の場所(=枠外)に表示する場合。
①「遺伝子組み換えの原料の混入を防ぐため、分別流通されたとうもろこしで作ったコーングリッツを使用しています」
②「とうもろこしは、分別管理されたとうもろこしを使用していますが、遺伝子組み換えのものが含まれている可能性があります」
(2)一括表示の原材料欄に表示する場合
①例:大豆(アメリカ、遺伝子組み換え原料の混入を防ぐため分別管理が行われたもの)
このうち(1)の②はよくないね、という意見が検討委員から出たのには同感です。
(1) の①と(2)①は、間違ってはいないけれども、こんなに長くていいの?という疑問も残ります。
検討委員はこれらの案にピンと来ない様子ではありましたが、「では何かいい案は?」と問われても、誰も何もアイディアを出りません。
民間企業の企画会議などではあり得ないのではないでしょうか? もっと熱心に仕事しようよー!と言いたくなります。
わたしはいくつも案を出して、消費者庁の食品表示企画課と、何人かの委員に送りましたが(詳細はこちら参照)、誰も取り上げてくれなかったのも残念です。
「ほぼ遺伝子組み換えでない」が、一番簡潔でわかりやすいと思うのですが……。
あきらめずにまた他の委員にも送ってみようかと思います。