遺伝子組み換えのサラダ油には表示義務なし!
消費者庁はわざわざ検討会を開いて、結論は「現状維持」!?
そんな結論許すものか、と抗議の声を挙げましょう!

消費者庁がこの4月から開催している「遺伝子組み換え表示制度に関する検討会」第5回会合(9/27開催)で、現行の制度を維持するとの方向づけがなされました。
現行制度では、サラダ油、糖類、醤油など、多くの食品に表示義務がなく、豆腐など一部の食品にだけ表示義務があるため、わかりにくく、多くの消費者に、「自分は遺伝子組み換え食品を食べていない」という誤解を生んでいます。
表示義務がない食品は、組み換え品種特有のタンパク質が検出できないことがその理由とされています。しかし、トレーサビリティを管理すれば、書類などによって非遺伝子組み換えであるか否かを確認することはできるのです。

わざわざ表示制度を見直すのであれば、消費者基本法で保障されているはずの消費者の「知る権利」「選ぶ権利」を保障する制度に改善すべきです。

この結論をとりまとめた座長、湯川剛一郎氏に抗議し、9/27の結論の撤回を求め、「すべての遺伝子組み換え食品に表示を!」と訴えましょう!

文例を用意しました。ファックス、メール、郵便、電話など、あなたにとって可能な方法で抗議の意思表示をしてください。

↓下記の文書をそのまま送ればOK(もちろん、ご自分の言葉で書き直してくださればなお結構です)。できればご自分の名前(と住所)を文書右上のアンダーラインの上に書くとよいと思います(書きたくない人は書かなくても大丈夫です)。

湯川氏宛て抗議文

PDF版ダウンロードはこちら

Word版(編集可能)ダウンロードはこちら

宛先:湯川剛一郎氏
消費者庁 遺伝子組み換え表示制度に関する検討会 座長
東京海洋大学 学術研究院 食品生産科学部門 教授

連絡先:東京海洋大学 学術研究院 食品生産科学部門
電話・ファックス:03-5463-0635
E:メール:gyukaw0@kaiyodai.ac.jp
住所:〒108-8477 東京都港区港南4-5-7

 

参考資料

表示義務のない食品群-2

※上記の表の中の畜産品とは遺伝子組み換え飼料を食べて育った家畜の畜産品を指します。これを遺伝子組み換え食品の範疇に入れるかどうかは考え方次第であり、定説があるわけではありません。

表示義務のある食品群-2

さらに詳しい情報は、こちらをごらんください。