H30.2.1「消費者による消費者のための遺伝子組み換え表示検討会」ご報告


2018.2.1の院内集会「消費者による消費者のための遺伝子組み換え表示検討会」では、消費者検討委員の一人として、消費者の望む遺伝子組み換え表示のあり方を消費者庁に明示し、それが不可能はなずはないことを主張しました。
●すべての食品に表示義務を課すこと(組み換えDNAやそれによって生成したタンパク質が含まれる食品に限定しない。また、上位三品目に限定しない)。

●百歩譲ってそれができなければ、最低限油と醤油にまで表示義務範囲を広げること。(油や醤油に「遺伝子組み換えでない」と表示されているものに関しては、その正確性を確認するために、立ち入り検査が行われており、IPハンドリング書類の確認や原料調査までも行われていることが明らかになっている。油や醤油は科学的検証ができないから表示義務を課すことはできないという言い訳は完全に破綻している。)

●現在は分別流通管理をしていないものは「遺伝子組み換え不分別」と表示されることになっているが、その実態はほとんど遺伝子組み換えなのだから、実態に即して「遺伝子組み換え」と表示すること。(表示制度検討会の第1回の資料には、不分別のものの混入率の調査データがあるが、それによると、大豆105%、とうもろこし304%となっており、スタック品種(複数の特性を持つ遺伝子組み換え品種の場合、その品種の数をカウントしてしまうため、100%を超えることがある)の影響を取り除いてもほとんどが遺伝子組み換えであることは明らかだ。検討会の中で「不分別」のものには0%~100%のものまである、というのはまったく事実と異なる)
●「遺伝子組み換えでない」の任意表示の要件となるパーセンテージと、「遺伝子組み換え」の表示義務を課すパーセンテージは同じにすること。(要は「遺伝子組み換えでない」と「遺伝子組み換え」の2つしか区分を設けない。アンケート結果では、消費者の96%は「微量の混入があっても「遺伝子組み換えでない」表示があったほうがいい」と望んでいる)

●そのうえで、実現可能な範囲で意図せぬ混入率のパーセンテージを下げること。
最低限韓国(日本と同様に食料自給率が低い)と同様の3%にまでは下げられるのではないか、もっと検討すること。
また、これまでの検討会の議論の矛盾点や詭弁をずばずば指摘し、議論のやり直しを求めました。

しかし、消費者庁のお役人は当たり障りのない感想を述べただけでなにひとつ約束はしませんでした。

表示義務範囲の拡大については、それが可能になったら、機が熟したら、やる、というような意味のことを口にしていました。

要は「遺伝子組み換え」と表示したら売れなくなるだろうし、それで業者が倒産したりすると困るので、遺伝子組み換えの原材料が必要量手に入らない以上は、拡大するつもりはない、と暗に言っているようにも受け取れました。

業者への配慮も必要だとは思いますが、消費者にも配慮してもらいたいものです。業者庁ではなく、消費者庁なのですから。

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