日本の表示制度改悪の危機! 今すぐアクションを!


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緊急事態です。今すぐ、わたしたちが行動を起こさないと……

 

→「遺伝子組み換えでない」表示が消えてしまう

 

→遺伝子組み換えに関する表示を一切見かけなくなり、警戒感すら薄れていく。

 

→「遺伝子組み換え(不分別)」の表示義務がなくなる。

 

→遺伝子組み換えの豆腐や納豆などの流通が始まる

 

→遺伝子組み換えの大豆などの国内栽培が始まる

 

→遺伝子組み換えの麦や米などの国内栽培・流通が始まる

 

→アレルギー、消化器系疾患、ガン、不妊症、腎臓病、肝臓病、自閉症などの病人がますます増える

 

そうなる前に今、行動を! 消費者庁の「遺伝子組み換え表示制度検討会」の委員に意見を送りましょう!

 

「表示」は流通を止め、栽培を止める力を持っていることをご存じですか?

 

EUではすべての食品に遺伝子組み換えの表示義務があるため、人間の食品で遺伝子組み換えのものはほぼ流通していません。(飼料のみ流通)

 

日本では、豆腐や納豆、味噌など「組み換えられたDNAやそれによって生成したタンパク質が含まれる食品」には表示義務があり、表示をすると売り上げが落ちることがわかっているので、企業はそれらに遺伝子組み換えの原料は使いません。ですから、それらの食品で遺伝子組み換えのものは日本では一切流通していません。

 

ところが油には表示義務がないため、キャノーラ油、サラダ油、コーン油、綿実油はほとんどが遺伝子組み換え原材料です。

 

だからこそ、遺伝子組み換えの種子を売りたい企業は、一切の表示をなくしたくてたまらないのです。

 

その第一歩となるのが、「遺伝子組み換えでない」表示をなくすことです。

 

消費者庁の遺伝子組み換え表示制度検討委員会が「遺伝子組み換えでない」表示をしてもいい要件を厳しく設定することにより、現実的に表示を不可能にするような方向で議論を進めています。

 

「遺伝子組み換えでない」表示が消えるということは、外堀を埋められるということ。

 

敵はじきに内堀も埋めにくるでしょう。そうなったらもう本丸は取られたも同然。

 

その前に今、行動を! 動画を見て、ハガキまたはファックスを検討委員に送ってください! 敵はわたしたちの出方を見ています。

 

(現在の日本の遺伝子組み換え表示について、よくご存じない方は予備知識としてこちらをご覧ください)

緊急事態! 遺伝子組み換えでない食品が消える!?

わたしたちの希望を検討会の委員に伝え、制度の改悪だけは絶対に阻止しましょう!

ぜひ、今すぐハガキかファックスで、あなたの意見を送ってください!

あなたの周りの人にも、大至急、この問題を知らせてください!

ハガキとファックス用意見書の見本を用意しましたので、よろしければぜひご利用ください。

また、アンケートも作成しましたので、ぜひ回答へのご協力もお願いします。回答はこちらから

 

各委員の連絡先

 ●澤木佐重子氏   公益社団法人 全国消費生活相談員協会 食の研究会 代表
全国消費生活相談員協会(全相協) 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-5 グランドメゾン日本橋堀留101  TEL03-5614-0543  FAX03-5614-0743

●夏目智子氏  全国地域婦人団体連絡協議会 幹事
全国地域婦人団体連絡協議会 〒1500002 東京都渋谷区 渋谷1―1714  TEL: 03-3407-4303 FAX:03-3407-4305 

●松岡 萬里野氏  一般財団法人 日本消費者協会 理事長
一般財団法人 日本消費者協会 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-8-1千石屋ビル3階 TEL:03-5282-5311(代表) FAX:03-5282-5315

◆ファックス用意見書

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意見書

平成30年1月 日

遺伝子組み換え表示制度に関する検討会委員

             様

                  (住所)

      氏名           

「遺伝子組み換えでない」表示をなくさないでください

遺伝子組み換え食品は安全であると国は言いますが、わたしたちはそれを信じていません。多くの科学者が遺伝子組み換え作物は元の作物とは明らかに異質であり、健康に有害であることを指摘しています。しかし遺伝子組み換え作物の利権を持つ企業が、そうした科学者やその論文が信頼のおけないものであるかのような虚偽の情報を意図的に流し、学会から追放されるよう工作を行うなどしています。遺伝子組み換え食品の危険性が日本のマスメディアで取り上げられることはまったくありませんが、それは遺伝子組み換え食品が本当に安全だからではなく、背後に利権を握る企業の策略があるということに気づいていただきたいと思います。

わたしたちは遺伝子組み換えでない食品、すなわち可能な限り混入率の低い食品を求めています。その目安となる「遺伝子組み換えでない」表示をなくさないでください。そのための要件となる意図せぬ混入率は、IPハンドリングによって実現可能な数字を設定してください。「遺伝子組み換えでない」表示が消えてしまうくらいなら、むしろ5%の据え置きを望みます。

また、「遺伝子組み換え不分別」表示が義務付けられる混入率も、同様に実現可能な数字を設定してください。実現不能な条件が課された場合、企業にとってはIPハンドリングをすることのメリットが見いだせなくなり、IPハンドリングをやめてしまう危険性も出てきます。仮にそうなれば、今まで混入率5%以下であったコーンスナック菓子が、いきなり混入率8割~9割の「遺伝子組み換え不分別」のものになってしまう可能性も出てきます。これは日本人の健康に重大な悪影響を及ぼすでしょう。

遺伝子組み換えに関する利権を持つ企業は、「遺伝子組み換えでない」という表示を消費者が目にすることによって、「遺伝子組み換えは危険なものなんだ」という言外の情報が刷り込まれることを嫌って、この表示をなくしたがっています。その策略に載せられないでください。

もし「遺伝子組み換えでない」表示が消えたら、遺伝子組み換えに関する表示がまったくない食品でも、豆腐ならば混入率0.1%程度、油は80~90%程度……というような状況が生じます。これが消費者のための表示制度なのでしょうか? 大部分の消費者にとっては、まったくわけがわからなくなってしまいます。そんな表示制度の改悪だけは絶対にやめてくださいますようお願いします。

◆ハガキは下記のデータを両面プリントすれば簡単です。

画像をクリックすると、印刷用PDFデータをダウンロードできます。

 

消費者委員へのハガキ宛名面

消費者委員へのハガキ文章面

フェイスブックなどに寄せられたご質問に対して、ここでその答えをご紹介します。

Q1:プリンターがないのですが、官製はがきに手書きでもいいですか?

A1:もちろんOKです! 特に決まりはありませんので、ご自由な方法で意見表明をしてください。

Q2:代筆でもいいですか?

A2:そのお友達が了承のうえであれば問題ありません。賛同するけど、面倒くさいから、わたしの分まで書いて!という人がいれば引き受けてくださっても構いません。

Q3:EUでは意図せぬ混入率は0.9%以下と聞いています。EUでできることが日本でなぜできないのですか?

A3:EUは域内自給が基本であり、日本は大部分を輸入に頼っているという違いがまずあります。(続けてQ4もお読みください)

Q4:許容される混入率が5%以下だと、悪質な業者が4.9%くらい遺伝子組み換えのものを混ぜたりするんじゃないかと心配です。

A4:現実には、大豆製品のGM混入率はかなり低く抑えられています。

大豆製品はおおむね0.1%以下。0.02%程度が多いようです。

以下のリンクに詳しいデータが載っていまのでご確認いただけます。

参考:大豆製品に含まれる遺伝子組換え大豆の検出調査2016

意外に日本の業者は良心的であることがおわかりいただけるでしょう。

なお、とうもろこしの場合は、港湾などでの調査で平均3.0%程度の混入率であることがわかっています。

参考:遺伝子組換え表示制度に係る分別生産流通管理等の実態調査の概要

大豆が自家受粉であるのに対し、とうもろこしは他家受粉であり、交雑しやすいという違いがあるためです。

検討会の中で事業者は、分別流通管理の精度をこれ以上上げることは不可能である、と主張しています。

しかし、この数値はスクリーニング検査法による数値で、この検査法だと、スタック品種(複数の特性を持つ品種)の場合、その特性の数を数えてしまう、という事情があります(たとえば、3つの特性をもった遺伝子組み換えとうもろこし100%であった場合、数値は300%と出る)。

そのため、もしもスタック品種の影響を取り除いた検査法(粒検査法またはグループテスティングという手法を採ります)を用いれば、混入率はおそらく1%程度になるのかもしれませんが、検討会の中では実態を示すデータは明らかにされていません。

もしも許容される混入率が5%であれば、スクリーニング検査法だけでもクリアできるけれど、それが3%になれば、粒検査法やグループテスティングが必須となり、検査費用があがる、ということを事業者は恐れているのかもしれません。

詳細は明らかではありませんが、いずれにせよ実際の混入率は日本でも意外に低く抑えられており、制度上の数値を厳しく設定し直すことに特段の意味があるかどうか、わたしは個人的に疑問を持っています。

 

「遺伝子組み換え表示制度に関する検討会」についての詳しい情報はこちらの消費者庁のサイトに掲載されていますが、

これまでの流れについて概要を以下に記しておきます。

第1回検討会は平成29年4月に行われ、12月までに7回が開催されました。

第1回会合は顔合わせと現状確認、第2回が消費者のヒアリング、第3回・4回では事業者のヒアリングで、第5回から議論が始まりました。

第5回検討会

消費者庁の事務局から以下の4つの論点が示されました。

論点1 表示義務対象品目の検討(組み換えDNAやそれによって生成したタンパク質が検出できるもの、でいいか)

論点2 表示義務対象原材料の範囲の検討(上位3番目まで、全重量の5%以上でいいか)

論点3 消費者にとって分かりやすい「遺伝子組換え」及び「遺伝子組換え不分別」表示の検討

論点4 「遺伝子組換えでない」表示をするための要件の検討(意図せぬ混入率は5%でいいいか)

論点1に関する議論の中では、神林委員(事業者側)から「消費者の知りたいという気持ちは大切にしなければいけない」「表示の義務化に向けた時間的な余裕さえ確保できれば、海外との間で農家の説得も含めて、(遺伝子組み換えでない作物の)契約栽培ができるのではないか」といった建設的な意見も出されたのですが、それが主流とはならず。今村委員(学者)が「一般的な検証ができるという話と監視ができる=刑事事件として立証できるという話はイコールではない」と主張すると、どうしてそれがイコールでないのか、深く掘り下げようとする委員は誰もおらず、「専門家がそう言うなら仕方ない」といわんばかりに消費者側の委員もすぐに学者の意見に同調してしまうという現象が見られました。そして座長の「論点1については基本的に現状の考え方を踏襲する(=組み換えDNAやそれによって生成したタンパク質が検出できる食品に限る)」という強引なまとめに至りました。

立川委員(学者)からは「科学的検証と社会的検証の関係について、次回にでも事務局から補足説明していただくと良い。社会的な検証もトレーサビリティーとIPハンドリングでは違うということも、認識を共有しておいたほうがいい」という意見も出ていたのですが、それも待たずに一挙に結論を出す議論の進め方は、あまりに強引かつ拙速といえます。

論点2の表示義務対象原材料の範囲(上位3品目・5%以上)に関しては、ほとんどの事業者側の委員から「小さい商品にさまざまな原材料を記すのは大変で、スペース的にもう限界」などの意見が出され、消費者側委員の「マークなどにすれば、そんなにスペースを取らない」という意見は採用されず「大勢として3品目・5%であったという結論にさせていただきたい」とうまとめとなりました。

第6回検討会

まずコーンフレークのDNA検査について近藤委員(学者)から報告がありました。以前の検討会で、最新の検査法ではコーンフレークから組み換えDNAが検出可能になった、との情報が出ていたのですが、再検証したところ、検出できたりできなかったりと安定しないので、やはり無理、とのこと。その説明は専門用語が多く難解で、委員もほとんどが詳細は飲み込めていなかったように見受けられました。この報告により、コーンフレークにも現状通り、表示義務が課されないことになりました。

次に「科学的検証と社会的検証の違い、IPハンドリングとトレーサビリティの違い」について立川委員(学者)から詳しい説明がありました。EUが採用するトレーサビリティは仮に遺伝子組み換えのものが発見された場合、その混入源をたどって探せるようになっているのに対し、日本のIPハンドリングではコップの水をプールに移し替えるように一緒にしていくので、元をたどれないという違いがあることはわかりました。しかし、たどれるたどれないに関わらず、「遺伝子組み換えでない」ことを書類で証明しているという点では同じであり、EUはそれに頼って表示をしているのですから、日本でもIPハンドリングという社会的検証だけに頼って表示をすることも十分可能ははず。科学的検証ができなければ表示義務を課すことはできない、という理屈は成り立ちません。しかし委員の誰もそれを指摘することはありませんでした。

論点3に関しては、「遺伝子組み換えが混じっている可能性があります」など「遺伝子組み換え不分別」であることを表す別の表現を考えるという案と、IP証明がないものは一律「遺伝子組み換え」として扱う、という2つの案が候補として挙げられました。「『不分別』のものにはGMが0%のものから100%のものまである」という明らかな嘘(学者、今村委員)や、「遺伝子組み換えでないものも混じっているのに『遺伝子組み換え』と表示することは消費者に誤認を生じさせる」という恩着せがましい詭弁(事業者、武石委員)、「『不分別』の区分をなくすとすべてがなくなる」という意味不明の発言(学者、今村委員)などが目立ちましたが、なぜか消費者側委員までそれに引きずられ、結局現行のまま「遺伝子組み換え不分別」という区分は残し、表現は工夫する、ということになりました。

第7回検討会

 消費者側澤木委員から「遺伝子組み換え(不分別)※非遺伝子組み換えが含まれる可能性があります」と表記するのがよいのでは、との提案があり、実態を表していてよいように思えましたが、誰もそれに同調する委員はおらず。現在でも「遺伝子組み換え不分別」という表現でなければいけないというわけではなく、別の表現でも許容される、という事務局からの説明がありました。

次に学者、近藤委員の代理の中村氏から、科学的検証の詳細に関する説明がありました。まず「スクリーニング検査法」で検査を行い、それだけでは不十分な場合に、「粒検査法」または「グループテスティング」を行うというもの。現在は、意図せぬ混入率5%以下なら「遺伝子組み換えでない」と表示できますが、この5%を1%に変えようとすると、この第2段階目の検査の手間が3倍や5倍へと急激に増えて大変だ、検査費用もかかり、価格に転嫁される、という趣旨の話でした。

読んで字のごとく、粒検査法とは、原料の粒を検査するもの。グループテスティングも同じです。つまり、製品だけではなく、必要に応じて、原料の粒の検査も行っているということです。第5回検討会で今村委員がしきりと「製品の段階での科学的検証ができなければダメ」と主張していましたが、その論理は完全に破綻をきたしていることが明らかになったといえるでしょう。百歩譲って「科学的検証」がどうしても必要だとしても、原料検査をするのであれば、油に表示義務を課すことに何の問題もないはずです。製油工場には、粒の状態で原料があるはずなのですから。こうした論理の矛盾を突いて、第5回で出た議論をひっくり返し、表示義務範囲を少なくとも油にまでは拡大する、というふうにできないか、本当はこの点に関しても、消費者側の委員に働きかけたいところです。

 

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